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知的財産管理技能検定®3級・4回繰り返した後の試験直前確認用ノート

知的財産管理技能検定3級・4回繰り返した後の試験直前確認用ノート

知的財産管理技能検定®(以下、知財検定)3級を2024年3月10日に受験。独学での挑戦で、無事に合格することができました。

 

知的財産管理技能検定®3級の合格証書

これから同資格を受験する人へ向けて、試験当日の直前確認用としての記事を作成しました。また、勉強を進めている人にとって、「ここは間違えやすい」という内容になっていると思います。

受験勉強で使用したテキストは以下の3点です。

  1. 2023-2024年版 知的財産管理技能検定®3級 スピードテキスト
  2. 2023-2024年版 知的財産管理技能検定®3級 学科 スピード問題集
  3. 2023-2024年版 知的財産管理技能検定®3級 実技 スピード問題集

上記テキスト及び問題集を試験当日までに「4回」繰り返しました。4回目でも、理由を含めて完全に説明できるまで理解が及ばなかったものについてこの記事でまとめています。

☆上記テキスト及び問題集はとても使いやすく、初学者にも分かりやすいのでオススメ

  • ある程度勉強を進めてから

この記事を読んで頂きたいと思います(知財検定3級に必要な知識が全て記載されているわけではありません)。

 

 

 

1.特許法

  • 人為的な取り決めによって成り立っているものは、自然法則を利用していないため、発明には該当しない。(例:プログラム言語遊戯方法保険制度など)
  • 単なる設計変更や寄せ集め、最適な材料を選択しただけの発明は、進歩性がなく拒絶される。(新規性で拒絶されるわけではないので注意!)
  • 早期審査の請求時期は、審査請求と同時 or 審査請求後。(出願時ではないことに注意!)
  • 早期出願公開の請求は、出願公開前であればいつでも良い。ただし、請求ができるのは出願人のみ
  • 要約書の補正は、出願日から1年4カ月以内。(権利関係に影響を及ぼすことがないから公開のギリギリまで)
  • 実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案の出願日から3年以内なら可能。(例:事業計画の変更への対応など)
  • 特許異議の申し立ては、特許掲載公報発行日から6ヶ月以内であれば誰でもすることができる。
  • 出願審査請求は出願日から3年以内で、①誰でもすることができ、請求を行わないと②出願が取り下げられたものとみなさなれる。(理由:①発明を実施したい第三者は権利化の結果を早く知りたいから。②権利化の必要がない出願の審査をカットし、審査官の業務負担軽減を図るため。)
  • 国内優先権の主張を伴う出願とは、新規事項を追加した出願を出し直すこと。先の特許出願の出願日から1年以内に行い、先の出願日から1年6カ月後に出願公開される。後の出願の出願審査請求は、後の出願日から3年以内。存続期間は後の特許出願日から20年で終了する。これにより、先の出願は1年4カ月後に取り下げたものとみなされる
  • 前置審査とは、拒絶査定不服審判の請求と同時に補正をした場合に、審査の迅速化が図れることから、審査官によって再審査される制度。
  • 特許料の納付期限は、謄本送達日から30日以内
  • 拒絶査定後の流れは、①拒絶査定→②特許庁へ拒絶査定不服審判→③東京高等裁判所へ不服申立訴訟、の順番。
  • あああ

 

 

 

2.実用新案法

  • 実用新案技術評価の請求は誰でもできる。
  • あああ

 

 

 

3.意匠法

  • 関連意匠の存続期間は、本意匠の出願日から25年
  • 関連意匠の出願は、本意匠の出願日から10年以内
  • 登録意匠の内容は、設定登録日から3年を限度として秘密にできる。
  • あああ

 

 

 

4.商標法

  • 商標登録の登録異議申立ては、商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内かつ商標権付与後であり、誰でもできる。
  • 商標の分割出願は、指定商品の分割のみであり、商標そのものの分割は要旨変更となるため不可。
  • 商標権における通常使用権は、特許庁に登録しなければ転得者等に対抗することができない
  • 商標権の不使用取消審判は、類似の範囲での使用ではダメ
  • ああ

 

 

 

5.著作権法

  • 実演家の著作隣接権の存続期間は、実演が行われた日の属する年の翌年1月1日から起算して70年
  • レコード製作者の著作隣接権の存続期間は、その発行日の属する年の翌年1月1日から起算して70年
  • 著作財産権の移転は、文化庁に登録しなければ第三者に対抗することができない
  • あああ

 

 

 

6.その他

  • 弁理士の独占業務は、①特許、実用新案、意匠、商標に関する特許庁における手続き、②国際出願、国際登録出願に関する特許庁における手続き、③異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続きの代理、④これらに関する鑑定、の4つ。
  • 育成者権の存続期間は、品種登録の日から25年。永年性植物については30年
  • 国際出願の出願人は、請求の範囲について1回限り補正することができる
  • あああ

 

 

 

7.お知らせ

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